特定増改築等住宅ローン控除とは住宅借入金等で家屋の新築や購入、増改築等をおこないその家屋を居住用として使った際に、一定の要件を満たす場合は以下の金額を所得税額から控除することが可能である制度です。なお、限度額は居住年における年末残高限度額に控除率を乗じたものです。
住宅ローン控除額=住宅借入金等の年末残高×控除率
東日本大震災によって被害をうけ、住宅ローン控除が適用されていた家屋を居住用として使うことが不可能になった際には、その利用が不可能となった日の属する年の翌年以後の残りの適用可能な年について住宅ローンの金額がある場合には、その適用可能な年でも引き続き住宅ローン控除の適用を特例としてうけることが可能となっています。
また、東日本大震災によって自身の有する家屋が被害をうけたことにより自身の居住用として使うことが不可能になった人が、住宅の取得等をしてその住宅を居住用として利用した際には、通常の住宅ローン控除の適用に代わり住宅の再取得にかかる住宅ローン控除を選択して特例の適用をすることが可能です。重複適用の特例をうける際には、東日本大震災により被害をうけ従前家屋等について居住することが不可能になったことを明らかにする一定の書類を確定申告書に添付する必要があります。
東日本大震災での住宅ローン控除の特例とはなんですか?
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