被災居住用財産の譲渡時の特例について教えてください

不動産と税金

東日本大震災によって住宅として使用していた所有家屋が滅失(通常の修繕で現状回復が難しい損壊を含む)したことで、住宅として使うことが不可能になった方がその滅失家屋の敷地として使っていた土地等をその住宅として利用されなくなった日から7年(通常3年)を経る日の属する年の12月31日までに売却した際には、以下の1~5に記した居住用財産を譲渡したときの特例の適用をうけることが可能となっています。
1.居住用財産を譲渡した際の長期譲渡所得の課税の特例
2.居住用財産の譲渡所得の特別控除(3000万円特別控除)
3.特定の居住用財産の買換え等の際の長期譲渡所得の課税の特例
4.居住用財産の買換え等の際の譲渡損失の損益通算および繰越控除
5.特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除
また、これらの特例の適用のためには滅失をした家屋の敷地として使用していた土地等を譲渡することによるその譲渡所得の確定申告のときに、この特例をうける旨を確定申告書に記し、上記1~5の居住用財産を譲渡した際の特例の適用のために必要な添付書類に加えて、家屋が東日本大震災によって滅失したことで住宅として使うことができなくなったことを明らかにできる書類(り災証明書など)を添付して確定申告をしなければなりません。