被災市街地復興土地区画整理事業等にかかる特例とはなんですか?

不動産と税金

以下のいずれかのケースにあてはまるときには代替資産を得た際の課税の特例または5000万円特別控除の適用をうけることが可能となっています。
・地方公共団体等が被災市街地復興土地区画整理事業で減価補償金を交付すべきこととなる区域内にある土地等について、公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者等に買い取られ対価を得るとき。
・地方公共団体等が都市再開発法による第二種市街地再開発事業の施行区域内にある土地等についてその事業の用に供するためにこれらの者等に買い取られ対価を得るとき。
また、特定住宅被災市町村の区域内の土地等が平成23年12月14日から平成28年3月31日までに、地方公共団体等に買い取られる際には2000万円特別控除の適用をうけることが可能となっています。
以下のケースに当てはまるときには1500万円の特別控除をうけることが可能となっています(2000万円特別控除の適用をうけるときを除く)。
・建築物の建築等の不許可に伴って買取り申出にかかる土地が買い取られるとき。
・公営住宅等の用に供するための保留地が決められたことに伴って、換地処分によりその土地等のうちその保留地の対価の額に応じる部分の譲渡があったとき。
所有期間5年超の以下に記す土地等を譲渡したときに、その譲渡した土地等が以下に記す事業の用に供するものである際には、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡したときの軽減税率の特例(2000万円以下の部分について所得税10%、住民税4%)の適用をうけることが可能となっています。
・特定被災市街地復興推進地域内にある土地等/被災市街地復興土地区画整理事業
・特定住宅被災市町村の区域内にある土地等/都市再開発法による第二種市街地再開発事業
さらに、被災市街地復興土地区画整理事業が施行された際にその土地等にかかる換地処分によって一定の代替住宅等を得たときには、譲渡所得の課税上その換地処分によって譲渡した土地等の譲渡はなかったものとなり、取得価額の引継ぎによって課税の繰延べがおこなわれます。なお、上記のような特例の適用のためには、これらの特例の適用をうける旨を確定申告書に記し、それぞれの特例に応じて一定の書類を添付しなければなりません。