相続税の物納について教えてください

不動産と税金

原則的に税金は金銭で納税することになっていますが、相続税では一定の条件(金銭納付が困難な際など)をもとに物納制度が認められています。そのときには原則的に納付するべき相続税額を超過する価額の財産による物納は認められていないので、土地などの分割できる財産であれば分割をおこなって物納することとなります。ただし、物納に充てる財産の性質や形状等によって分割することが難しいなどのやむを得ない事情があるとされるときには超過物納が認められ、物納による財産の収納価額と納付するべき相続税額との差額は過誤納金として金銭で還付されます。
また、相続財産を物納の許可をうけて物納したときにはその財産の譲渡はなかったものとみなされるため譲渡所得税はかかりませんが、物納の許可はその許可をうけた相続税額に応じる部分に限定されます。よって、超過物納があったときに過誤納金として還付される金銭には物納による譲渡所得の非課税の特例の適用はないため、超過物納により発生する金銭は譲渡所得税の課税の対象になります。
土地を物納財産とする超過物納は国などへの土地の譲渡に該当します。よって土地の超過物納により還付される金銭にかかる譲渡所得税の課税に対しては、優良住宅地等のための譲渡の軽減税率の特例や短期譲渡所得の軽減税率の特例が適用され、相続税の申告期限から3年以内の物納の際には相続税額の取得費加算の特例の適用があります。