保証債務の履行について教えてください

不動産と税金

債務者の保証人となった人がその保証債務を履行するため資産を譲渡した際に、その債務を履行することによって得た求償権の行使が不能であるときにはその譲渡のうち一定金額について譲渡がなかったものとなります。また、保証債務を履行するために資産を譲渡してその求償権の全部または一部を行使することが不可能になった際には、以下のいずれかの金額のうち一番小さい金額の譲渡がなかったものとなります。
1.求償権の行使不能額
2.求償権の行使が不可能になった際の直前における総所得金額、上場株式等にかかる配当所得の金額、土地等にかかる事業所得等の金額、分離長期譲渡所得の金額、分離短期譲渡所得の金額、株式等にかかる譲渡所得等の金額、先物取引にかかる雑所得等の金額、退職所得金額および山林所得金額の合計額
3.求償権の行使不能額にかかる上記2にある金額の計算の基礎とされる譲渡所得の金額
保証債務の履行の特例は当初主たる債務者に弁済能力がないことを知りつつ連帯保証をした際には適用がなされないため、借り換えたときにその弁済能力の判定時期が当初なのか、それとも借り換えた時点なのかで迷います。これに対してさいたま地裁平成16年4月14日判決は、債務者が違い新しく抵当権を設定したときでもこの特例を認容しています。よって、当初の契約時に求償権の行使ができると認識可能な際にはこの特例の適用があることになります。